厚労省・日本歯科医師会からの通知には、「原則として、すべての患者の診療において標準予防策に基づいている場合は、診察した患者並びに当該医療機関従事者が事後的に新型コロナウイルス感染症陽性者と判明した場合でも、「濃厚接触に該当しない」とされることから、自主的な就業制限並びに施設の使用制限を行う必要はない。」とあります。 

これに従い、当診療所は必要な感染防御措置(標準予防策)を講じて診療を行っております。

 インターネットの記事で、厚生労働省からの通知に歯科治療で新型コロナウイルスに感染するような記載がありましたが、厚労省からの通知は、歯科医療関係者が感染しないための通知文であって、その内容の一部がこの記事に引用されているだけです。日本歯科医師会からは「歯科診療を原因とした院内感染等の報告は1例もなく、歯科診療や定期検診の停滞や縮小は全身の健康悪化につながる」と報告されています。